ICカード規約・細則

ICカード規約

(定義)

第1条 この規約でいう弘前学院生活協同組合(以下、「生協」という)のICカードとは、ICチップを搭載した組合員証(以下、「組合員証」という)、および組合員証お渡しまでの間に一時的に貸与する仮ICカード、およびICチップを搭載したTuoカードのことをいいます。

(規則の効力)

第2条 この規約に基づいてICカードを発行された組合員をICカード組合員と呼称します。また仮ICカードを発行された組合員を仮IC組合員と呼称します。 2.TuoカードはTuoカード規約に基づき発行されます。したがって、Tuoカードのクレジット機能については、当規約の規定の範囲外とします。

(カードの利用)

第3条 ICカード組合員は、カードに貼付されたICチップを利用して生協の提供するサービス、並びに生協が承諾したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。

  1. ICカードの利用にあたっては、本規約を遵守するものとします。
  2. ICカード組合員は、生協を脱退する等の事由により組合員でなくなると同時に、本条第1項にいうサービスを受けることができなくなるものとします。
(ICカードの紛失・盗難)

第4条 ICカード組合員が、カードを紛失または盗難にあった場台は、速やかに生協に連絡の上、生協に対し所定の手続きを行うものとします。

  1. ICカードを紛失または盗難にあったICカード組合員が当該カードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。
  2. ICカード組合員の過失によりカードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。
(ICカードの再発行)

第5条 ICカード組合員は、ICカードの忘失・盗難、汚損、その他ICカードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請を提出し承諾を得るものとします。

  1. 再発行申請は、組合員証および仮カードは生協へ、Tuoカードはカード会社へ行うものとします。
  2. ICカード組合員がICカードの再発行を受ける場合は、生協またはクレジット会社にて定められた所定の手数料を負担するものとします。
(不備の申し出)

第6条 ICカード組合員が、ICカードの発行または再発行を受けた場合は、ICカード組合員は直ちにICカードの記載内容を確認し、不備がある場台には遅滞なく生協に届け出るものとします。

(個人情報の保護)

第7条 生協は、生協が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。

(届出事項の変更)

第8条 ICカード組合員は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。

  1. ICカード組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。
(プライバシー情報の保護)

第9条 生協は、ICカード組合員がICカードを利用することによって入手したICカード組合員のプライバシーに関わる情報を、生協の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。

(カードの利用停止と返却)

第10条 ICカード組合員は、次の何れかに該当した場合に、生協が、生協の提供するサービスにおいて、当該ICカード組合員のICカード利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。

  • (1)申し込み時に虚偽の申告をした場合
  • (2)本規約のいずれかに違反した場台
  • (3)力一ドの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
  • (4)磁気ストライプ及びICチップに記載された内容を改ざんした場合
  • (5)その他、組合員のICカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合
  1. ICカード組合員が、自らICカードの利用を停止する場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。
(ICカード利用の細則)

第11条 生協がICカードに付加しICカード組合員に提供するサービスの機能を、ICカード組合員が利用する際の細則について別途ICカード利用細則に定めるものとします。

(免責)

第12条 ICカード組合員は、本規約を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。

(規約の変更)

第13条 当組合は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規約を変更・廃止することができます。

  1. 前項の場合、生協は、本規約を変更・廃止する旨、変更後の本規約の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
    • (1)店舗での掲示
    • (2)Web サイトへの掲示
  2. 本規約の変更・廃止は、生協の理事会の議決によります。
(規約の変更通知)

第14条 生協がこの規約を変更する場合は、ICカード組合員に変更事項を生協ホームページにて通知するものとします。

(準拠法)

第15条 この規約に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。

(合意管轄裁判所)

第16条 ICカード組合員はこの規約の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

附則

この規約は2019年11月1日施行。




ICカード細則

第1章 この細則の目的

この細則は、別途定められたICカード規則に基づき、弘前学院生活協同組合(以下、生協という)がICカードに付加しICカード組合員に提供するサービスの機能を、ICカード組合員が利用する際の細則について定めるものとします。

第2章 プリペイド機能の利用

(プリペイド利用方法)

第1条 ICカード組合員は、加金機およびPOSレジスター等を用いて現金によリ入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。

  1. ICカード組合員は、記録された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びIC力一ド対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。
(プリペイド利用の限度額・手数料等)

第2条 生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用眼度額を定め、これをICカード組合員に通知するものとします。

  1. ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
  2. I入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
(プリペイドを利用できない場合)

第3条 ICカード組合員は、次の場合には、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  • (1)カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりICカードを利用することができない場合
  • (2)指定店舗が、ICカードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合
  • (3)臨時販売所等で、POSレシジスター等の店舗端末が設置できない場所の場合
(ICカード紛失・汚損等によるプリペイドの取り扱い)

第4条 ICカードの汚損等により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ICカード組合員は「ICカード規則」第5条にいう再発行の届出を行うものとします。

  1. ICカード組合員がICカードを紛失または盗難にあった場合は、「ICカード規則」第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失には、Tuoカードについては本人の規則違反による回収、機械トラブルを含みます。
  2. 前項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該ICカードにプリペイド未使用残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記載するものとします。
(返金・返品の禁止)

第5条 プリペイド未使用残額の返金は、ICカード組合員の脱退等の事由によりICカードの使用を停止し、生協所定の手続きによってICカードを生協に提示した場合を除き、行わないものとします。

  • (1)前項にいうプリペイド未使用残額の返金は、生協が未使用額を確定した後に、所定の方法により行うものとします。
  • (2)生協の定める組合員管理規則に基づき組合員資格を喪失した場合においては、プリペイド未使用残高については失効するものとします。

第3章 ポイント機能の利用

(定義)

第6条 生協が付与するポイントとは、購入時に即時発生するポイント(以下「カードポイント」という)と、生協のサービス利用後に別途付与されるポイント(以下「WEBポイント」という)のことをいいます。

(カードポイント利用方法)

第7条 ICカード組合員はプリペイド機能による生協利用時に生協所定のポイント発生率によりカードポイントをICカードに蓄積することができます。蓄積されたカードポイントは生協所定の基準でプリペイドとして還元されます。

(カードポイントが蓄積できない場合)

第8条 ICカード組合員は、ICカードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の事故、店舗端末が設置できない臨時販売所、停電等によりICカードを利用することができない場合に、ICカードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. 第1項に該当する場合、カードポイントが蓄積できないこともあらかじめ了承するものとします。
(カードポイントの紛失・汚損等)

第9条 ICカードの汚損より、カードポイント残額の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ICカード組合員は規則第5条にいう再発行の届出を行うものとします。

  1. ICカード組合員がICカードを紛失または盗難にあった場合は、規則第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失には、Tuoカードについては本人のクレジットカード利用規則違反による回収、機械トラブルを含みます。
  2. 前2項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該ICカードにカードポイント残高がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記載するものとします。
(WEBポイントの利用方法)

第10条 ICカード組合員は、生協の指定する条件を満たすとき、WEBポイントを蓄積ことができます。

  1. 蓄積されたWEBポイントは生協の指定するポイント単位ごとに、プリペイドとして利用することができます。
  2. WEBポイントをプリペイドとして利用するには、別途生協の運営する生協マイページでの所定の手続きを行うものとします。
  3. 前項の手続き後、翌営業日に指定店舗のPOSレジにてプリペイドを受け取ることができます。
(ポイントの有効期限)

第11条 カードポイントおよびWEBポイントは、ICカード組合員の脱退をもって該当未使用残高を失効するものとします。

  1. 脱退時点での生協所定のポイント数に満たない該当未使用残高については失効するものとします。

第4章 仮ICカードの利用

(仮ICカードの発行)

第12条 組合員は、ICカードが発行されるまで、生協所定の手続きにより仮ICカードの発行を受けることができます。

(仮ICカードの返却)

第13条 仮ICカード組合員がICカードを入手した際には、同時に生協に仮ICカードを返却します。その際、仮ICカード上のポイント・プリペイド残高をICカードに移行します。

第5章 チャージサービスの利用
(定義)

第14条 チャージサービスとは以下にあげる方法にて生協にプリペイド代金を納めるサービスのことをいいます。

  • (1)郵便払込
  • (2)口座振替

前項により納められたプリペイド代金を未受取プリペイドと呼びます。

(利用方法)

第15条 チャージサービスを利用するにあたっては、生協所定の申込用紙にて申し込みを行うものとします。

  1. ICカード組合員は、指定店舗にてICカードに未受取プリペイドを受け取ることができます。
(未受取プリペイドの限度額・手数料等)

第16条 チャージサービスによる未受取プリペイドの納入限度は、組合員あたり999,999円までとします。

  1. 未受取プリペイドの利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
(未受取プリペイドを利用できない場合)

第17条 次の場合には、未受取プリペイドが利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。

  • (1)指定店舗の端末機の故障、停電等によりICカードを利用することができない場合
  • (2)臨時販売所等で、POSレシジスター等の店舗端末が設置できない場所の場合
  • (3)指定店舗の営業日が日曜日および国民の祝日にあたる場合
(返金)

第26条 未受取プリペイド残額の返金は、組合員の脱退等の事由による場合以外には行わないものとします。

  1. 返金は生協が残額を確定した後に、所定の方法により行うものとします。
  2. チャージサービスによる代金納入時にプレミアムを付加していた場合、返金額はプレミアム相当額を減じるものとします。
  3. 生協の定める組合員管理規則に基づき組合員資格を喪失した場合においては、未受取プリペイド残高については失効するものとします。

第4章 細則の改廃

(細則の変更)

第27条 生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本細則を変更・廃止することができます。

  1. 前項の場合、当組合は、本細則を変更・廃止する旨、変更後の本細則の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
    • (1)店舗での掲示
    • (2)Web サイトへの掲示
  2. 本細則の変更・廃止は、生協の理事会の議決によります。
附則

2019年11月1日施行。

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